教育制度Education system

信頼と実績あるスクールだからできる、安心の学習環境があります。

教育訓練給付金制度

KECは「教育訓練給付金制度」の利用が可能です。この制度の対象コースを受講・修了された場合は、最大10万円(総費用の20%まで)が支給されます。

教育訓練給付とは

教育訓練給付制度とは、厚生労働省管轄の働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする、厚生労働省管轄の雇用保険の給付制度です。教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%(最大10万円まで)に相当する額がハローワークより支給されます。

対象コース

KEC外語学院では、以下のコースが教育訓練給付金の対象となっております。

  • 英会話コース(中級・中級準備・初級)週2回/1年:471,960円

    ⇒ 給付想定額:94,392円

  • 英会話コース(中級準備・初級)週2回/6ヵ月:303,480円

    ⇒ 給付想定額:60,696円

※各コースとも入学金、教材費、税込

対象者・支給額

(1) 雇用保険の一般被保険者である方のうち支給要件期間が3年以上の方
(2) 一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上の方

※上記(1)(2)とも初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間は1年以上あれば可。

お問い合わせ

教育訓練給付金の詳細や受給条件やご自身の適用可否については、ハローワークにお問い合わせください。

最大365日の休学制度

支払った費用はそのまま。期間だけ延長。最大365日の適用ができる休学制度。

英会話の習得には、半年や1年、2年と長期間の継続受講が必要となります。一度学習から離れると習熟レベルが後退していきますので、原則的には余程の事情がない限り休まずに通学をいただきたいと思います。しかし受講期間が長くなるほど、「3ヵ月の長期出張が決まった」や「半年間海外に短期留学にいく」、あるいは「病気などで長期療養が必要になった」など、様々なことが起こりえないとも限りません。

そこでKEC外語学院では、やむを得ずレッスンを一時中断しなければならないとき、最大で365日間の休学を取ることができる休学制度を設けています。もちろん休学期間中は受講契約期間のみの延長とし、受講料やその他の諸費用は一切かかりません。

やむを得ず休学された場合も、1年以内に是非復帰いただき、当初に設定した語学習得の目標を必ず達成をしていただきたいと思います。

途中解約・返金制度

安心・納得して受講していただくために…途中解約・返金制度

KECでは受講生の方に安心・納得して受講いただくために各種法令を遵守し、各種解約や返金の制度をご用意しております。

「受講料を払い込んだけれど、通えなくなった…」「KECに通っていたが、転勤で受講できなくなった…」そんな場合でも、安心・納得してKECで英会話・語学学習して戴くための、KECの「中途解約・返金制度」です。

※上記中途解約での80%返金に関しては、以下をご参照下さい。

  • クーリングオフ制度

    契約開始日から8日以内に、契約の解除の申し出をしていただくと、クーリングオフ制度の適用をいたします。

  • 中途解約返金制度

    契約期間の途中で、解約の申し出をしていただいた時点で、すでに納入いただいた受講料を契約期間で月割し、残り期間の受講料の80%を返金いたします。